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山口市のスポーツクラブNAP

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泳げるようになったからこそ(水なれができ ...

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イベント報告

2月25日(日) 元気ッズスケートツアー

冬の一大イベント、スケートツアー!元気ッ ...

1月21日(日) 水球強化練習会in西京高校

ナップのプールで毎月4週目に、水球をテー ...

12月24日(日)25日(月) クリスマス水球合宿

ちょうどクリスマスイブ、家族と過ごすより ...

9月イベント 梅津の滝 川あそび

 9月18日(月・祝)に元気ッズメンバー ...

8月元気ッズイベント 青海島シュノーケリング

台風が近づいていて、大丈夫かな?という不 ...

10月イベント 下関フィッシングパーク 朝マズメ釣り

今回は毎年お世話になっている下関フィッシ ...

7月元気ッズイベント 青海島シュノーケリング

7年連続、恒例となっている青海島へのシュ ...

6月元気ッズイベント 海釣り

6月25日(日)のイベントは海釣りで、2 ...

5月元気ッズイベント カヌー

プールで養ったバランス感覚、それを思う存 ...

Child
子ども会員規約

第1条(名称・目的)

このクラブの名称は、N.A.P「ナップ」(以下本クラブという)と称し、本クラブの会員もしくは趣旨に賛同した者が、クラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進・会員及び賛同者相互の親睦を図ることを目的とします。

第2条(所在地)

本クラブの事務所は、山口県山口市黒川2307番地2「N.A.P」内におきます。

第3条(運営・管理)

本クラブの施設は、株式会社ナカムラ(以下会社という)が所有し、運営・管理を行います。

第4条(入会資格)

本クラブに入会できる者は、各コース別に定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同した者とし、会員とビジターの2種類とします。ただし、下記各号に該当する者は入会資格を有しないものとします。
(1)暴力団関係者・薬物常用者・刺青をした者等
(2)本クラブが不適当と認めた者

第5条(指導日時)

会員は、別に定められた指導内容及び時間割によって指導を受けることができます。

第6条(指導内容)

本クラブは、各コースに応じた指導要項及び細目を設置します。指導要項及び細目に基づく個別的・具体的指導方法は、指導担当及びコーチが決定し実施します。

第7条(休業日)

本クラブは、会場整備・その他やむを得ない理由が発生した場合に限り休業することがあります。ただし、緊急事態発生以外でクラブ側の事由により休業する場合は、事前に会員に通知します。

第8条(入会手続)

入会希望者は、別に定める入会申込書及び健康申告書に必要事項を記入・押印し、入会金及び会費等を添えて提出してください。

第9条(入会金・諸会費・諸料金の金額・支払方法・支払時期等)

入会金・諸会費・諸料金等の金額については、会社が別にこれを定めます。支払方法は、入会時は現金で、入会翌月会費より原則として、利用月前月の末日を期限とした口座振替とします。
尚、振替不能となった場合は会費未納手数料を当該月の末日まで会費と共に支払うものとします。

第10条(休会・退会届について)

休会または退会する場合は、別に定める休会届または退会届に記入し、休会または退会しようとする月の15日(当日休館日の場合は前日)までにお届け下さい。なお休会・退会届は自筆で記入することとし、お電話での受付はできません。

第11条(会費等の返金について)

いったん納入した入会金・諸会費・諸料金等は、原則として返金いたしません。ただし、第10条の規定に基づく届けを提出された場合のみ返金いたします。その場合は、返金の手続きは15日までとさせていただきます。

第12条(諸会費等の滞納)

会員の事前の承認手続きをとる場合等、正当な理由がなく諸会費等の納入を一回でも怠った時は、水泳の指導、施設使用を停止され、当然会員としての資格も失うものとします。(会員の除名)

第13条(会員資格の喪失)

会員は、つぎの場合に会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき
(2)会員が除名した時
(3)会員が死亡したとき
(4)法人が解散したとき

第14条(入会金・諸会費・諸料金の変更)

会社は、経済情勢等の変動に応じて入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することがあります。

第15条(会員のモラル)

(1)会場内では管理者・コーチの指示に従い、ルールを守りましょう。
(2)秩序を守り、本クラブの目的に沿うよう努力しましょう。
(3)チーム・ワークを守り、会員が明朗活発なスポーツマンとなるよう楽しい雰囲気の中にも真面目な行動をとりましょう。

第16条(事故の責任)

会員が練習中に身体上の障害を受けたときは、その会員がコーチの指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り、本クラブは損害賠償の責任を負うものとします。また、場内管理の定めに従わないために発生した盗難については、本クラブは損害賠償責任を負わないものとします。

第17条(入場禁止・退場)

本クラブは、会員が下記の項の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び、退場を命じることがあります。
(1)伝染病に罹患しているとき
(2)酒気を帯びているとき
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき
(4)他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき

Adult
成人規約

第1条(名称・目的)

このクラブは、N.A.P「ナップ」(以下本クラブといいます)と称し、本クラブの会員もしくは趣旨に賛同した方が、クラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進・会員及び賛同者相互の親睦を図ることを目的とします。

第2条(所在地)

本クラブは、山口県山口市黒川2307番地2におきます。

第3条(運営・管理)

本クラブの施設は、株式会社ナカムラ(以下会社といいます)が所有し、運営・管理を行います。

第4条(入会資格)

本クラブの入会資格は以下の通りとします。
(ア) 本クラブの趣旨に賛同し、本会則及び細則等の諸規則を遵守できる方。
(イ) 満16歳以上で、未成年者の場合には親権者の同意がある方。
(ウ) 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病・精神病及びこれに類する疾患のない方。
(エ) 医師から運動を禁止されていない方。
(オ) 禁治産者及び準禁治産者でない方。
(カ) 刺青等が無く、暴力団関係者でない方。
(キ) 会社が審査を行い適当と認めた方。

第5条(入会手続)

(ア) 本クラブは会員制とします。
(イ) 本クラブに入会しようとする方は、本会則及び細則等の諸契約を会社と締結するものとします。
(ウ) 会社は本条第2項に際して本会則及び細則等の契約書を交付するものとします。
(エ) 本クラブの会員種類、利用条件等は細則の通りとします。
(オ) 本クラブへ入会を希望する方は、所定の入会金及び会費等を会社に納入するものとし別途定める利用開始日から利用できるものとします。

第6条(譲渡及び名義変更)

本クラブの会員資格の譲渡及び名義変更はできません。

第7条(入会金)

(ア) 会員は、細則に定める入会金を支払うものとします。ただし入会金の金額はキャンペーン等により変動することがあります。
(イ) 入会金は退会時まで有効です。
(ウ) 一旦納入された入会金は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。

第8条(会費)

(ア) 会員は細則に定める会費を施設利用の有無にかかわらず、利用月の前月末日に、指定口座より自動振替にて支払うものとします。
(イ) 一旦納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。
(ウ) 振替不能となった場合、会費未納手数料を当該月の末日まで会費と共に支払うものとします。

第9条(会費等の変更)

会社は、入会金・会費・利用料等が社会・経済情勢等の変動により不相当なものになった場合、変更することができるものとします。

第10条(ビジター及び会員以外の施設利用)

(ア) 会員は、会員以外の方をビジターとして同伴することにより、本クラブの施設を利用させることができるものとします。また会社は特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブを利用させることができるものとします。
(イ) ビジター及び会員以外の方についても、本会則は適用されるものとします。
(ウ) ビジター及び会員以外の方は会社が定める諸費用、料金等を支払うものとします。
(エ) 会社は、必要と認めた場合ビジター及び会員以外の方の入場を制限できるものとします。
(オ) ビジターの利用に関しては、その資格は同伴の会員に準じ、同伴してきた会員はビジターの行為について連帯責任を負うものとします。

第11条(利用制限)

次の各号に該当する方は本クラブの施設を利用することができません。
(ア) 酒気を帯びている方。
(イ) 刃物等危険物を持っている方。
(ウ) 伝染病及び皮膚病、精神疾患の方。
(エ) 暴力団・組関係者・刺青がある方。
(オ) 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断される方。
(カ) 他の利用者に迷惑をかけた方。またはかけると判断される方。
(キ) 係員の指示に従わない方。
(ク) 会社が定める諸規則、注意事項に反した方。
(ケ) その他、会社がクラブ運営上好ましくないと判断した方。

第12条(免責)

会社は本クラブ内で発生した盗難・傷害その他の事故について一切の責任を負わないものとします。

第13条(損害賠償責任)

(ア) 会員が自己の責任に帰すべき理由により会社または第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負うものとします。
(イ) 会員は自ら同伴したビジターが会社または第三者に損害を与えた場合には、連帯して賠償責任を負うものとします。

第14条(退会)

(ア) 会員が本契約を解除するときは当月の15日までに会社に退会届を提出するものとします。
(イ) 会員は退会届を提出した当月までの会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。

第15条(閉館)

会社は次の場合本クラブを閉鎖し、すべての会員との契約を解除することができ、その際会員は損害賠償等の異議申し立てはできないものとします。
(ア) 法令の制定・改廃または行政指導により本クラブの営業が不可能または著しく困難になったとき。
(イ) 天災・地変により本クラブの営業が不可能または著しく困難になったとき。
(ウ) 著しい社会・経済情勢の変動、その他やむを得ない理由により本クラブの営業が不可能または著しく困難になったとき。

第16条(会員資格の喪失)

会員は次の各号の一つに該当した場合、その資格を喪失し、翌月以降の会費は免除されるものとします。
(ア) 死亡
(イ) 除名
(ウ) 法人の解散、または法人が破産・和議の申し立てを行ったとき。

第17条(除名)

会員が次の各号の一つに該当する場合、会社は会員を除名することができるものとします。
(ア) 本会則、細則その他会社が定める諸規則に違反したとき。
(イ) 入会時の提出書類に虚偽の申告をしたとき。
(ウ) 本クラブの名誉を傷つけたとき。
(エ) 本クラブの秩序を乱したとき。
(オ) 本クラブの施設、設備等を故意に損壊したとき。
(カ) 会費の支払いを3ヶ月以上滞納し本クラブからの期限を定めた催告にも応じないとき。
(キ) 本会則第5条の入会資格を故意に偽り、本クラブの誤認による入会が判明したとき。
(ク) その他会社が除名を相当と認めたとき。

第18条(変更届)

(ア) 会員は氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に変更届を提出するものとします。
(イ) 会社から会員に対して行う通知・連絡等は届け出住所宛にすれば足りるものとします。

第19条(諸規則の遵守)

会員及び会社は、本会則・細則その他の諸規則を遵守するものとします。

第20条(細則等)

本会則に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。

第21条(改定)

本会則の改定は会社が行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。

第22条(発効)

本会則は平成28年6月1日より発効します。

【成人会員 細則】

第1条(会員種類)

本クラブの会員は下記の種類とし、法人会員以外はすべて個人を対象とします。
(ア) クラブフリータイム会員:記名1名。営業時間内利用可能です。平日ジム利用時間21時30分まで
(イ) クラブデイタイム会員:記名1名。10時00分から16時00分まで利用可能です。
(ウ) クラブ土日限定会員:記名1名。土・日曜日営業時間内利用可能です。
(エ) クラブナイトタイム会員:記名1名。18時30分から営業時間内利用可能です。
(オ) クラブ学生会員:記名1名。学生証提示。営業時間内利用可能です。平日ジム利用時間21時30分まで
(カ) プールフリータイム会員:記名1名。営業時間内利用可能です。
(キ) プールデイタイム会員:記名1名。10時00分から16時00分まで利用可能です。
(ク) プール土日限定会員:記名1名。土・日曜日営業時間内利用可能です。
(ケ) プールナイトタイム会員:記名1名。20時00分から営業時間内利用可能です。
(コ) 泳法教室会員:記名1名。
(サ) 浮き浮き教室会員:記名1名。

第2条(入会金及び会費)

会員の入会金、月会費は別表の通りとします。

第3条(会費の支払い)

(ア) 月会費は前納制とし、翌月分を当月末日に支払うものとします。
(イ) 支払方法は銀行口座自動振替によるものとします。

第4条(営業時間)

(ア) 営業時間は次の通りとします。
平日   10時~22時
土曜日  10時~21時
日    10時~18時
(イ) 最終入場時間は、閉館30分前とします。

第5条(休業日)

(ア) 当分の間、休業日を次の通りとします。
① 毎週月曜日
② お盆及び年末年始の一定期間
③ 施設点検日
④ 従業員研修による臨時休業日
⑤ その他の臨時休業日
(イ) 臨時休業及び休業日の変更については、その都度施設内に掲示するものとします。

第6条(改定)

会社は本細則を改定することができ、改定した場合その効力はすべての会員に及ぶものとします。

第7条(発効)

本細則は平成24年9月1日より発効します。